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代表者ごあいさつ

大和 泰久(やまと やすひさ) プロフィール

行政書士 家族愛法務事務所
代表 大和泰久
資格

行政書士

所属

日本行政書士会連合会

福岡県行政書士会

ごあいさつ


この度は、行政書士 家族愛法務事務所のホームページに来て下さいまして誠にありがとうございます。

私は、行政書士 家族愛法務事務所の代表を務めています

行政書士 大和泰久と申します。

よろしくお願いします。

 

医療代理人(意思決定代行者)業務を行うことになった背景

当事務所は、がん・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・心筋梗塞・心不全・慢性腎臓病などの大病を患い闘病中の方
(要判断能力)を対象に「医療代理人(意思決定代行者)・のこされるご家族の悲嘆軽減支援業務」を行っています。

現在、がん・脳血管疾患・心筋梗塞・心不全・慢性腎臓病など様々な疾患を抱え苦しまれている方が多数います。

体力的・精神的・経済的苦痛で、大変な状況のなかで、医師からの説明もわかりにくい、言いたいことが上手く
言えないなど、医師とのコミュニケーションに問題を抱える方が多数います。

自分の病状もよく理解できず、不安な毎日を過ごしていかなければなりません。

このような状況ではより良い終末期を実現できません。

医師とのコミュニケーション、そして、病状に不安を抱えるなかで「延命治療の拒否」等、
終末期の意思決定をどうするのか、非常に困難な問題です。

私は、母親が大病を患い入院したときに、『延命に次ぐ延命』の患者を多数見てきた経験があります。

延命治療の現場では、患者に表情はなく、口には太い管を入れられ、機材につながれた体にはチューブが巻かれ(スパゲティ症候群)、苦しみが続きます。

ベッドの下には複数の太い配線が並び、足の踏み場も確保が難しい状態で「延命に次ぐ延命」です。

私は、このような現実を目の当たりにしたときに、この状況を何とかしなければならないと思いました。

私は、自らの経験から、多くの方にこのような思いをさせたくありません。

しかし、何らかの事情で「延命治療」を望む人もいます。

その方の意思も大切にしなければなりません。

 

医療代理人(意思決定代行者)業務に込めた思い

私は、終末期の意思決定として「延命治療をするのか、それとも延命治療を拒否(尊厳死)するのか」で悩む人たちを一人でも多く救いたい。

また、一人でも多くの方に自分らしい最期をむかえられるようにしたい。

そして、終末期医療の社会問題を解決したいという思いがあり、
「医療代理人(意思決定代行者)の取り組みを
始めました。

これまで終末期医療の現場では患者の意思決定がわからずに様々な問題が生じてきました。

そのなかには、望まぬ延命治療に入ることも珍しいことではなく、先のわからぬ介護に家族も

体力的・精神的・経済的に苦しみ、共倒れする状況もありました。

終末期においては約70%の患者で意思決定が不可能Silveira MJ, NEJM 2011と言われています。

「延命治療」をするのか、しないのか、その意思決定は困難を極めます。

特に老老介護の患者さまは、最終的に意思決定ができないことも少なくありません。

このままでは、誰もより良い終末期を過ごすことはできません。

もし、誰かがそばにいることができたら、あの患者さんもこの患者さんも、「望まぬ延命治療」という苦しい状況は回避することができたはずです。
その一方では、終末期の医療行為に対し、医師が有罪判決を受けるなどの問題も生じました。

このような社会背景もあり、厚生労働省は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(以下、ガイドライン)を策定しました。その内容は、心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針や、どのような生き方を望むか等を、日頃から繰り返し話し合う人生会議(アドバンス・ケア・プランニング:ACPの取組)の重要性が強調されています。

また、本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、家族等の信頼できる者を前もって定めておくことの重要性も記載されています。

「医療代理人(意思決定代行者)」が闘病中の患者と日ごろから話し合いに加わり、ガイドラインに則った形で話し合いを繰り返し(人生会議)、患者の意思決定が明確になることで、患者とそのご家族、医師をはじめとする医療従事者も安心することができます。

 

医療代理人(意思決定代行者)業務を提供することで実現したい理想

一人でも多くの患者さまに終末期の意思決定を明確にしていただき、のこされた時間を
よりよい時間を過ごしてほしい。

患者さまにはこの世を去るときに「ああ、よかったな」という思いを持ってほしい。

そしてのこされるご家族さまには、後で振り返ったときに、「いい終末期だったね」と話せる。
そのような終末期を過ごしてほしい。その理想を実現できればうれしく思います。

行政書士は「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)相談を業としています。「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。

医療代理人(意思決定代行者)の取り組みは、この先も増加する終末期を迎えた患者・家族・医師(医療従事者を含む)を支えていく有益な取り組みとして、社会の要請に対応し、多くの方々に貢献できると考えています。

 

のこされるご家族の悲嘆軽減支援業務

当事務所は、医療代理人(意思決定代行者)契約を1年以上ご契約された方限定で
「のこされるご家族の悲嘆軽減支援業務」を行っています。

「のこされるご家族の悲嘆軽減支援業務」とは、大切な方を亡くされた方が悲しみを乗り越え、
これまでの生活に戻れるように支えていく支援業務になります。

出会いがあれば別れは訪れます。
人生に「悲しみ」はついて回ります。

愛する気持ちが深ければ深いほど、失ったときの悲しみも深くなります。

「悲嘆」とは、愛する人の死を「悲しみ」、嘆くということ。

しかし、それは、その人を愛する気持ちが確かにそこにあったことの証明です。

愛する人を失うという深い悲しみから、人知れずこれまでの生活に戻れなくなっている人がいます。

このような方を孤立させるわけにはいきません。

「悲しみ」の深さにより、その悲嘆が重症化し、「遷延性悲嘆症」などを発症することもあります。

遷延性悲嘆症は、親密な他者の死を体験し、それに伴う分離の苦痛があり、その他の悲嘆特有の
9症状のうち5つ以上が該当し、分離の苦痛が起こってから6か月以上の期間、その苦痛が持続し、
結果として社会生活が障害されている基準を満たすことで診断されるPrigerson et al.2008
精神疾患の一つです。

このような状況を回避するためにも早い段階からのケアが必要になります。

「医療代理人(意思決定代行者)」業務と「のこされるご家族の悲嘆軽減支援」業務を通して、

皆様の人生のより良き時間に貢献出来たら幸いです。

 皆さま方とお会いできる日をお待ちしております。

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