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日本の高齢者人口が増加を続けています。65歳以上人口は3624万6千人(令和3年2月1日現在 総務省統計局推計)また、介護をする側と受ける側がお互いに65歳以上の「老老介護」の割合は59.7%、お互いが75歳以上の割合も
33.1%(令和2年 国生活基礎調査)。がんなどの大病を患い「人生の最期をどう迎えるのか」とても難しい問題です。
延命治療を拒否したい・・・・・
その意思決定は、ご家族や主治医(医療チームを含む)としっかりと話し合い(人生会議)が繰り返し行われてのものなのか?
終末期の意思決定をどうすればいいのか情報量が少なく、何を準備し、どうしていいのかわからないという方が多数います。
65歳以上で91.1%の方が延命医療をせず、自然に任せて欲しい(尊厳死)と
考えています(平成29年高齢社会白書)。
しかし、日本には、尊厳死や延命医療中止の法律はありません。
令和2年の死亡者数は137 万 2648 人です。
令和2年の死亡数を死因順位別にみると、第1位は悪性新生物<腫瘍>で 37 万 8356 人、第2位は心疾患(高血圧性を除く)で20万5518 人、第3位は老衰で13万2435人、第4位は脳血管疾患で10万2956 人となっています。
年間に多くの方が終末期を迎えます。
終末期をどう過ごすのか、難しい問題が多数あります。
延命治療に突入する最大の要因は、患者の意思決定がないことです。
しかし、意思決定をのこしにくい現状もあるのです。
■終末期に意思決定をのこしにくい問題点
■また、次のような問題が残ります
そして、厚生労働省も次のような問題を指摘しています。
「H26.3 終末期医療に関する意識調査等検討会報告書」のなかで、
「意思決定のためには十分な説明が必要であり、十分な説明や話し合いといった背景が不明なまま、書面に記載された内容を患者の最終決定と見なすことは問題である。」
✔上記にある問題を払拭するために当事務所では「医療代理人(意思決定代行者)」業務を行っています。
♦詳細はこちら:「医療代理人(意思決定代行者)」業務とは
■医療代理人(意思決定代行者)業務に託す安心
行政書士は、事実証明に関する書類を作成することが出来ます(行政書士法第1条の2)。
「事実証明に関する書類」とは「社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために
作成された文書(証明書の類)」のことです(「行政書士法コンメンタール」兼子 仁 著 )。
行政書士が、患者の意思表示が反映された書面の作成に関与することで、確かに、患者本人の意思表示で作成されたという事実を証明することができます(認証文)。
このような根拠があり、終末期医療の現場に大きな安心をもたらすことができます。
■今すぐ、あなたが取るべき行動
まずは、下記より、当事務所の「対面での安心無料相談(初回無料)」にお申し込みください。
また、当事務所は「新型コロナ感染症対策」のため「完全予約制」となっております。
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