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事前指示書とは

65歳以上の91.1が延命のみを目的とした医療は行わず、自然なままに最期を迎えたいと考えています(平成29年版内閣府高齢社会白書)。このようなことを実現するためには「事前指示書」が必要になります。

事前指示書を作成するには

高齢化が進むなかがん・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・心筋梗塞・心不全・慢性腎臓病などの大病を患う患者も増加しています。
「自分の人生の最期はどうあるべきか」を考えることはとても難しい問題です。この問題は数ある終活の中でも最も難しい問題だといわれているほどです。

しかし、「延命治療を拒否する」にはどうすればいいのか知らない人やいざ大病を患ったときにその決断ができない人が多数います。

 

事前指示書とは

「事前指示書」とは、終末期に入り、自分が意思決定できなくなったときに備えて終末期をどう過ごしたいのか、どういう医療を受けたいのか、受けたくない医療は何か、そして、最期は延命治療に入るのか、「延命治療を拒否して自然なままに最期をむかえる(尊厳死)のか、その意思決定を明確にして、さらに、事前指示書だけで対応できない場合に、自分の意思決定を医師に表明する代理人〔医療代理人(意思決定の代行者)〕の選任を明記した書面のことです。

国家資格者である行政書士は「事実証明に関する書類」について、その作成(代理人としての作成を含む)及び相談をすることができます。

事実証明に関する書類とは「社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成された文書(証明書の類)」のことです(「行政書士法コンメンタール 兼子 仁」)。

望まぬ延命治療の拒否(尊厳死治療行為を中止)を希望する場合は、それを求める患者の意思表示が存在することが必要です。 

そして、そのような意思表示は、患者自身が自己の病状や治療内容、将来の予想される事態等について、十分な情報を得て正確に認識し、真摯な持続的な考慮に基づいて行われることが必要です。 

そのためには、インフォームド・コンセント(病名告知を含む)やアドバンスケア・プランニング(ACP:人生会議)が重要になります。

 

用語解説

アドバンス・ケア・プランニング(ACP:人生会議)とは、自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、前もって考え、医療・ケアチーム等と繰り返し話し合い共有する取組を「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」と呼びます(厚生労働省)。

インフォームド・コンセントとは、「主治医からの病状説明を患者が理解・納得し、治療や検査を受けることに同意するそして受けたくない医療を拒否する」という意味です。

 

「事前指示書」作成の際に大切なこと

事前指示書の作成は、アドバンス・ケア・プランニング(ACP:人生会議)がとても重要です。
しかし、これができているケースはとても少ないです。 

間違っても○○協会などが発行・配布している「通り一遍のひな形の用紙に名前を書けば完成」するようなものは使用しないでください。

終末期の意思決定は書面ありきではないのです。

アドバンス・ケア・プランニンを繰り返し行い「意思決定のプロセスを共有」することが大切なのです。

「なぜこの人はこの結論に至ったのか。」

 この意思決定の過程をご家族・主治医(医療チーム)・医療代理人など信頼できる自分に近い人たちなどが理解し、共有することが大切なのです。

 

「事前指示書」とは、2つの要素があります

「事前指示書」とは終末期をどう過ごしたいのか、どういう医療を受けどういうケアを受け、そして、最後はどうありたいのか「延命治療に入るのか延命治療を拒否(尊厳死)するのか」の決断まで、自らの意思表示を明確に示した書面のことです。

 もう一つは、患者が意識を失った後やたとえ、患者が終末期に明確にした「事前指示書」にない想定外の事態が生じた場合でも、主治医(医療チーム)に患者の意思決定を代弁し、患者の意思決定が尊重されるよう協議を行う代理人「医療代理人〔意思決定代行者〕の指定をしたものです。

 つまり事前指示書とは、「終末期の意思決定」+「代理人〔医療代理人(意思決定代行者)〕の指定」ということです。

医療代理人(意思決定代行者)は当事務所がお受け致しますので安心です

自分は苦しまず最期をむかえたいと考えている場合は、当事務所で医療代理人(意思決定代行者)を選任したうえで、医師・ご家族とともにアドバンス・ケア・プランニング(ACP:人生会議)を繰り返し行い、延命治療の拒否(尊厳死)の意思決定を「事前指示書」作成し、明確にしていくことが最善の準備となります

 

詳細:医療代理人(意思決定代行者)業務とは

参考:福岡の終末期相談・支援・サポート

 

より良い意思決定のために

特に、がん・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・心筋梗塞・心不全・慢性腎臓病などの大病を患い、頼る人も、相談相手も、誰もいないという患者は当事務所で医療代理人(意思決定代行者)の選任をして「事前指示書」を作成することが最善です。  

2007年に「終末期のガイドライン(厚生労働省)」が出されたあと、これまでに次々と、様々な関係医療団体から独自の「終末期のガイドライン」が出されています。 

そのガイドラインでは、「延命治療に入るのか、延命治療を拒否(尊厳死)するのか」などに代表される意思決定を明確にするための重要性だけでなく、「事前指示書」にないことが生じた場合に患者の代わりに医療チームと協議を行う代理人の必要性についての記述が、ほぼ、全てにみられます。 

その代理人というのはまさに「医療代理人(意思決定代行者)」のことです。

これは、多くの終末期医療の現場で代理人「医療代理人(意思決定代行者)」が必要とされているということです。

「医療代理人(意思決定代行者)」の存在は様々な場面で終末期の苦しみから、患者・家族、そして、医療チームを救います。

 

「事前指示書」で得られる効果

  終末期の意思決定の話し合いの現場では、身内の意見が一致しないこともあり、冷静に判断できる第三者
(医療代理人
意思決定代行者〕)が必要であるという事情もあります。

     医療代理人(意思決定代行者)は「事前指示書」の作成過程で、患者の考え方・価値観・死生観を理解して
お互いの「信頼関係」を構築していきます。

 

  行政書士〔医療代理人(意思決定代行者)〕が「事前指示書」の作成に関与することで「患者の意思決定は医師からの適切な情報と説明のもとに行われ、確かに本人の意思決定に基づいて、終末期の意思決定を明確にした事前指示書が作成されました。」という事実を証明することができます(認証文)ので、患者もご家族も医師も安心することができます。

 

 事前指示書の作成に「医療代理人(意思決定代行者)」がいる安心

患者本人の気持ちは、痛みなどで冷静さを失えば変わってしまうことがあります。

「医療代理人(意思決定代行者)」がいることで、患者に意思決定の変化が生じても柔軟に対応することができます。

不安な状況でも、患者の考え方や気持ちを十分理解して、アドバンス・ケア・プランニング(ACP:人生会議)を
繰り返し
、意思決定をサポートする「医療代理人(意思決定代行者)」がそばにいることで本人の意思決定が
より良い形で反映された「
事前指示書の作成ができます

医療代理人(意思決定代行者)は、アドバンス・ケア・プランニング(ACP:人生会議)を繰り返し行う過程において、患者の考え方や価値観・何を大切に考えているのかそして死生観まで話し合い、意思決定の過程を共有することで「事前指示書」にない想定外の事態が生じた場合でも、この患者なら、この局面は、こう考えたであろうという「根拠のある判断」を導き出すことができます。

その根拠をもとに、主治医(医療チーム)と協議することができます。

医療代理人(意思決定代行者)が携わる「事前指示書の作成は、以上の点で、優れた効果を発揮することができ、患者様・ご家族・主治医(医療チーム)が、終末期に混乱を招くことなく、安心して過ごすことができます。

 

大切なあなたへ 

 当事務所は、あなたの人生の最期を大切に考えています。 
 当事務所では「対面での安心無料相談(初回無料:完全予約制)」を行っております。
 当事務所の「医療代理人(意思決定代行者)」の業務の特殊性・希少性・クオリティの維持を考えると月間に
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今すぐ、決断し動くこと、行動することが大切です。

自分の人生の最期の在り方についてどうあるべきかその意思決定を明確にするためにも決断と行動が必要です。

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