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〒811-1213 福岡県那珂川市中原5-74-4
受付時間 | 9:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 博多南駅から徒歩20分 |
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行政書士家族愛法務事務所(以下、当事務所)は、がん・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・心不全・慢性腎臓病・末期腎不全などの大病を患う患者様を対象とした闘病生活の意思決定のご支援と「延命治療の拒否」などに代表される終末期の意思決定を明確にするご支援を専門的に行い、社会課題を解消することを目的として福岡県で「医療代理人(意思決定代行者)」業務を行っております。福岡の終活はこちらです。
■医療代理人(意思決定代行者)業務の対象者
当事務所の医療代理人(意思決定代行者:以下、医療代理人)とは、がん(悪性腫瘍)・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・心不全・慢性腎臓病・末期腎不全などの大病を患う患者様(要判断能力)を対象とさせていただいております。
■「人生の最期をどうするのか」
高齢者数が増加して、「終活」を始める方も増えています。「終活」も多岐にわたり、遺言・相続・葬儀・お墓・老人福祉施設などさまざまですが、忘れてならないのは「人生の最期をどうするのか」という問題です。
この問題は、延命治療の拒否などに代表される「終末期の意思決定」の問題です。
とても困難な問題です。
■延命治療に入るとどうなるのか
延命治療の現場では、患者の口には太い管が挿入され、体にはチューブが巻かれ(スパゲティ症候群)、ベッドの下には太い配線が並び、延命患者を介護するご家族は足の踏み場もありません。
病室には無機質な機材の音が鳴り響き、「延命に次ぐ延命」で苦しみが続きます。
ご家族は体力的・精神的・経済的に疲労が重なり、病院へは来れなくなります。
老老介護の場合は尚更です。
終わりの見えない延命治療、その現場では、ご家族の共倒れが懸念されます。
このような状況を回避したければ、厚生労働省のガイドラインに則った形で「延命治療を拒否」する意思決定を明確にしなければなりません。
■このままでいいのだろうか
このままでいると、望まぬ延命治療に入り苦しみ、大変な思いをすることになります。
前述しましたように、のこされるご家族は、先のわからぬ介護に体力的・精神的・経済的に疲弊して共倒れになる可能性が出てきます。そのようなことは誰も望んではいません。
このような問題を解消するサービスが「医療代理人」業務です。
医療代理人は大病を患っている患者様の治療に関する意思決定から「人生の最期をどうするのか」などの終末期の意思決定まで幅広くご支援・サポートさせていただきますので安心です。
■医療代理人の特徴
「医療代理人」とは、がん(悪性腫瘍)・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・心不全・慢性腎臓病・末期腎不全など、患者様が何らかの大病を患い闘病していくなかで、医師(その他の医療従事者も含む)からの病状説明・治療方針などに関して理解が不十分であったり、普段からの医師とのコミュニケーションもうまくいかずに投薬・手術などに不安を抱えている患者様の状態を解消するために、質疑応答等を患者が理解できるまで繰り返し医師に説明を求め、患者が抱えている疾患・投薬・手術等に関する理解を十分に深めます。
その他、「医療代理人」は患者様の体調の変化や痛みを確認し、情報の格差の是正・投薬・手術・治療等に関する様々な疑問・悩みを医師とのコミュニケーションを通して解消していきます。
また、これから投薬・手術・治療等に入る患者の選択肢が複数ある場合、どれを選択すべきかを考える共同意思決定(SDM:シェアード・ディシジョン・メイキング)に同席し、医師・患者様と共に考え判断していきます。
さらに、「がん患者の42%が亡くなる前の1カ月間に痛みや吐き気、呼吸困難などの苦痛を抱えていることや介護した家族自身にうつ症状が出る例も17%に上った。」(国立がん研究センター)という現実もあるので、患者様のより良い終末期の実現のために、緩和ケアでしっかりと痛みが取れているのかどうかの確認も行います。
そして、患者様が何を大切に考えているのか、どのように終末期を過ごしたいのか、どう最期を迎えたいのか等の話し合いを重ね、定期的に医師に「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング〔以下、人生会議〕)」の開催を申し入れ、患者様の終末期の意思決定を明確にしていきます。
「人生会議」では、質疑応答を繰り返し、患者様の死生観等を話し合い、人生の最期は「延命治療の拒否」を選択するのか、「延命治療に入る」のか、といった困難な問題まで、意思決定を支援し、その意思決定とそこに至るプロセスを共有し、患者様の意思決定が反映された「事前指示書」を作成します。
また、「医療代理人」は、「事前指示書」作成後も「人生会議」を医師に申し入れ、患者様・ご家族様、医師との話し合いを繰り返し行っていきます。
厚生労働省の「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」にあるように、患者の意思決定は変化しうるものであり、医療・ケアの方針についての話し合いは繰り返すことが重要ですので、患者様の意思決定の変化に対応するために、「医療代理人」は「人生会議」を患者様とご家族様と医師と共に継続していきます。
「医療代理人」は、医師からの十分な情報と病状説明があり、それを理解したうえで患者様の同意が得られていたのか、医師が患者様の体調の変化や痛みには対応できていたのか、患者様の生命にかかわる意思決定の過程は「人生会議」が繰り返し行われ、明確にされたものなのか、患者様のご家族さまの理解は得られていたのか、医師からの十分な情報と病状説明があり、それを理解したうえで患者様の意思決定が得られていたのか、などを確認します。
さらに、「医療代理人」は、患者様が意識を失った後も医師とご家族さまと話し合いを継続し、これまで患者様ご本人が「人生会議」で明確にしてきた意思決定とそのプロセスが尊重されるよう最期まで患者様に寄り添いますので安心です。
そして、最期はどうありたいのかその意思決定の実現まで「医療代理人」が確認する仕組みこそが、「望まぬ延命措置」を回避することにつながります。
「医療代理人」は、様々なリスクから患者様とご家族様を守ることができます。
「医療代理人」は、常に患者様の体調の変化や痛みを確認し、意思の合意形成を積み重ね、より良い意思決定ができる環境を整え、終末期医療の現場において、患者様の意思決定が尊重されるよう患者様とご家族さま・医師との「人生会議」を繰り返し行い、のこされた時間をより良く過ごせる環境を提供します。
「医療代理人」は、医師とのコミュニケーションや病状の理解、体調の変化や痛みを確認し、終末期の「延命治療の拒否」などの困難な意思決定を「人生会議」を通じてどのように明確にしていけばいいのか、どのようにして最期を迎えればいいのか、どのようにすれば皆にとってより良き終末期が実現できるのか、という課題と常に向き合い、患者様とそのご家族さまに寄り添います。
当事務所の「医療代理人」業務は、患者様に「一番困難な時期に寄り添う安心」という価値を提供することができ、患者様の満たされていないニーズを満たすことができます。
※1「人生会議」(アドバンス・ケア・プランニング:ACP)とは「人生の最終段階で患者の価値観・死生観や大切に考えていることや最期のあり方などを患者・家族等・医師で話し合い、患者の考え方を共有すること」です。
■このような患者様は当事務所をご利用ください
1.病名告知を受けた患者様
2.闘病中で不安だらけの患者様
3.どうすべきか、闘病中の過ごし方がわからない患者様
4.余命宣告を受けた患者様
5.延命治療を受けたくない患者様
6.終末期を過ごしている患者様
7.闘病中に誰も頼る人がいない、相談相手もいない患者様
8.老老介護等で難しい「延命治療に入る・拒否する」などの話は決断できない患者様
9.医療関係者ではなく、誰か頼りになる人に間に入って欲しい患者様
10.「家族と不仲(疎遠)」「遠距離介護」など、何らかの事情を抱えている患者様
11.自分の最期は自分で決断したい患者様
12.死に対する逡巡や嫌悪感があり、終末期の意思決定の問題に向き合えない患者様
13.医師とコミュニケーションがうまく取れない患者様
14.人生の最期を苦しみたくない患者様
15.自分らしい最期を迎えたい患者様
16.のこされる家族に迷惑をかけたくない患者様
17.医師とのコミュニケーションに問題を抱えている患者様
18.「最期をどうするのか」その意思決定に難しさを感じている患者様
19.「事前指示書」の内容をどうすればいいのか不安な患者様
20.緩和ケアでうまく痛みが取れるのか不安な患者様
21.苦しい時に苦しいと言える相手が欲しい患者様
22.のこされるご家族を「遷延性悲嘆症」から守りたい方
23.愛する人と過ごす人生の最期の時間をより、印象深くいつまでも、いつまでも良い想い出としてのこるよう大切にしたい方
24.「悲しい、つらい、苦しい」だけの人生の最期を迎えたくない方
25.のこされる大切な人に「悲しみを超える強さ。涙の後に立ち上がる勇気」を与えたい方
26.「人生の最期を迎えることを恐れたくない方」
■医療代理人がいることのメリット
1.医療代理人は、医師とのコミュニケーションの調整をはかり、患者様が聞きたいことや患者様から言いにくいことも代わりに発言することで、患者様の希望を伝え、理解を深化させることができます。
2.医療代理人はスケジュールを組んで患者様と面談を行いますので、患者様の体調の変化や痛みを確認し、より良い意思決定ができる環境を整え、意思の合意形成を積み重ねていきます。
3.医療代理人は終末期医療の現場において、患者様の意思決定が尊重されるようご家族様・医師との「人生会議」を繰り返し行い、のこされた時間をより良く過ごせる環境を整えます。
4.医療代理人は、患者様が意識を失った後も医師とご家族様と話し合いを継続し、これまで患者様ご本人が「人生会議」で明確にしてきた意思決定とそのプロセスが尊重されるよう最期まで患者様に寄り添い、その意思決定の実現をはかります。
5.医療代理人は、患者様に「一番困難な時期に寄り添う安心」という価値を提供することができ、患者様の闘病中の治療に関する不安の解消や終末期の意思決定等のニーズを満たすことができます。
6.医療代理人は「人生会議」では、質疑応答を繰り返し、患者様の死生観等を話し合い、人生の最期は「延命治療の拒否」を選択するのか、「延命治療に入る」のか、といった困難な問題まで、意思決定を支援し、その意思決定とそこに至るプロセスを共有し、患者様の意思決定が反映された「事前指示書」を作成します。
7.医療代理人は、「人生会議」を繰り返し、繰り返し、継続していくなかで、患者の価値観・考え方・死生観を理解し患者と医師(医療チームを含む)との信頼関係を構築していきますので、何らかの「想定外の出来事」が生じた場合も、「根拠のある対応」をすることができます。
8.老老介護の方は当事務所で「医療代理人(意思決定代行者)」を選任することで、配偶者の体力的・精神的・経済的負担を軽減する効果があります。
■こんなにある「医療代理人がいない」ことのデメリット
1.医療代理人がいないことで終末期医療の現場では、誰も身寄りのない方や老老介護の方は体力的・精神的に疲れ果て、延命治療の拒否(尊厳死)などの重要な判断を下せない。
2.「医師からの病状説明がよくわからない」、「医師に自分の意見を伝えにくい」など、医師との信頼関係に問題が生じることがあり、延命治療の拒否(尊厳死)などの重要な判断をすることができない。
3.体力が落ちると、医師からの病状説明や投薬などの説明が理解できません。
また、人生会議もうまくいきません。その結果、自分の意思表示を明確にできない状態になります。
4.患者が意識を失った後、患者の代わりに患者の意思決定を代弁してくれる人はいません。
その結果、延命治療に入ることがあります。
5.医師への不信感から、インフォームド・コンセント・共同意思決定・人生会議も不調に終わる可能性も出てきます。そうなると、意思決定のプロセスに曖昧さが生じ、患者本人の意思決定が反映された「事前指示書」も作成が困難になります。
6.「終末期」の患者本人の気持ちは、少しの痛みなどで、冷静さを失うことがあり、意思決定が変わってしまうことがあります。
医療代理人がいないことで、以上のようなデメリットがあります。
このままでいると、上記にあるような問題を抱えることになります。
例えば、患者様の意思決定がわからず、「事前指示書」がなければ、望まない延命治療に入る可能性が高まります。
また、医師(医療チームを含む)とコミュニケーションの問題を抱えていれば、緩和ケアで体の痛みが取れない場合でも我慢しなければならず、患者の生活の質(Quality of life)を実現することができず苦しむことになります。
一日も早い段階で「医療代理人」業務にお申し込みください。
医療代理人は業務の特殊性もあり、対応できる人数が限られています。
今、何らかの大病を抱えて闘病中の方は医療代理人業務に早急にお申し込み下さい。
■医療代理人がいないことで不要な問題が生じます。
人生の終盤を迎え、闘病生活のなかで起こる様々な問題で不安を抱えたまま最期を迎えるようなことにはなりたくないものです。
特に「延命治療の拒否」に代表される「終末期の意思決定」は非常に困難で時間もかかります。
のこされるご家族の問題もあり、この問題を早急に取り掛かることはとても重要なことです。
医療代理人はそのご支援をご提供させていただいています。是非、ご利用ください。
■どこに相談すればいいのか
延命治療拒否(尊厳死)等の意思決定の相談はどこへすればいいのか。
そして、その準備や方法はどうすればいいのか。
「延命治療の拒否」はどうすれば可能になるのか。
体の痛みにはしっかり対応してくれるのか
終末期医療の現場が不安定な中で、患者の心配は尽きません。
当事務所は、「医療代理人(意思決定代行者)」業務として、大病を患っている患者様の治療に関する意思決定の問題から延命措置の拒否(尊厳死)等の終末期の意思決定の問題を解決するためのめの対応をしていますので、当事務所にご相談ください。
■医療代理人に託す安心
行政書士は、事実証明に関する書類を作成することが出来ます(行政書士法第1条の2)。
「事実証明に関する書類」とは「社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成された文書(証明書の類)」のことです(「行政書士法コンメンタール」兼子 仁 著 )。
行政書士が、患者の意思表示が反映された書面の作成に関与することで、確かに、患者本人の意思表示で作成されたという事実を証明することができます(認証文)。
このような根拠があり、行政書士が作成する「事前指示書」には、終末期医療の現場に大きな安心をもたらすことができます。
■「のこされたご家族の悲嘆軽減支援」業務
患者様がご逝去されたあとの問題として、のこされたご家族に「喪失による悲嘆」により、「鬱(うつ)」などの症状が出て、精神的に苦しみ、日常生活に戻ることが困難な状況になる方が増加しています。
全国の医療機関でも「遺族外来」・「家族外来」などの名称で増設され、多死社会に伴い患者の数も増えています。このような状況が懸念される場合、のこされたご家族をサポートするサービスもあります(「のこされたご家族の悲嘆軽減支援」業務)ので、のこされるご家族のことが不安な患者様はご活用ください。
■「延命治療を拒否」するには・・・
65歳以上で91.1%の方が延命医療をせず自然に任せて欲しい(尊厳死)と考えています(平成29年高齢社会白書)。 しかし、日本には尊厳死や延命医療中止の法律はありません。
厚生労働省のガイドラインでは、本人の意思決定を基本としています。
そこで、延命治療を拒否する意思決定を行うためには「医療代理人」の存在が大きなものになります。
医療代理人は患者様・ご家族等・医師(医療チームを含む)と「人生会議」を繰り返し、繰り返し行い、患者の意思決定を明確にして、「事前指示書」を作成します。
一旦、事前指示書を作成した後も「人生会議」は継続していきますので、患者様の意思決定の変化にも対応し、その際は、新たな「事前指示書」を作成しますので安心です。
延命治療を拒否する意思決定を明確にすることで、患者は苦しまず、のこされるご家族は体力的・精神的・経済的に疲弊することがなくなります。
まずは、「対面での安心無料相談(初回無料:要予約)」をお申し込みください。
混みあいますとお会いできるまでに時間がかかってしまいます。時間は貴重です。
■大切な患者さまへ有益なお知らせ
当事務所では患者様(ご家族も含む)を対象に「対面での安心無料相談(初回無料:要予約)」を実施しておりますのでご活用ください。
時間は大切です。一日でも早くお申し込みください。
■患者様が今すべきこと
がん・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・心不全・慢性腎臓病・末期腎不全など、何らかの大病を抱えている患者様は、今すぐ、「対面での安心無料相談(初回無料:要予約)」にお申し込みください。
今すぐ、動くことで、時間を有効活用することができます。
時間は有限です。動くのは今です。
こちらへ⇒「対面での安心無料相談(初回無料:要予約)」
■当事務所の新型コロナ感染症対策
当事務所では新型コロナ感染症対策のため「対面での安心無料相談」を完全予約制と
させていただいております。
「対面での安心無料相談」のお申し込みは必ず「ご予約」をよろしくお願いします。
●「対面での安心無料相談(初回無料:要予約)」のお申し込みは、今すぐ、下記よりよろしくお願いします。
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