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医療代理人がいることで患者が得られる未来

「終活」は多種多様であり数多く存在しますが、「人生の最期をどうするのか」という問題はとても困難な問題です。
終活で忘れがち?単に遠ざけているだけ?
準備ができていない患者様が多数います。

いずれにしても、避けて通れない終活が「延命治療の拒否」などに代表される「終末期の意思決定」です。

「延命治療について」・・・なるべくなら考えたくない問題です。

当事務所では「がん・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・心不全・慢性腎臓病・末期腎不全などの大病を患っている患者様(要判断能力)を対象に治療に関する意思決定から延命治療の拒否などに代表される「終末期の意思決定」の問題を行政書士が「医療代理人(意思決定代行者)」として相談・支援・サポートを行っています。
このような終活はここだけ(福岡)のサービスで希少です。

 

患者様が得られる未来

医療代理人(意思決定代行者)の支援と共に終末期の意思決定を進めていくことで、

1. 自分の人生の最期を自分で決められる

2. のこされる家族に負担をかけなくて済む

3.苦しまず最期を迎えられる

などの「未来を手に入れることができる」のです。

医療代理人(意思決定代行者)が患者様のそばにいることで、重要な部分で違いが出ます。

 

行政書士が医療代理人としてサポート

延命治療を拒否する場合は、繰り返し、繰り返し、患者・ご家族等(医療代理人を含む)・医師(医療従事者を含む)との間で話し合い(人生会議)が必要になります。

毎回同じような話し合いでも角度が違えば意思決定も変わっていきます。
「ほんの些細なこと」でも敏感に心が反応して、意思決定に影響があることもあります。
「ほんの些細なこと」で意思決定が変わってしまう難しさがあるのです。

行政書士が「医療代理人(意思決定代行者)」として患者の治療に対する意思決定や終末期の意思決定の相談・支援・サポートに携わるので安心です。
終活で一番大事なことは「終末期のリスク対策」です。
それができるのは福岡の当事務所だけです。

 

医療代理人に託す安心
行政書士は、事実証明に関する書類を作成することが出来ます(行政書士法第1条の2)。
「事実証明に関する書類」とは「社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成された文書(証明書の類)」のことです。
(「行政書士法コンメンタール」 兼子   

行政書士が、患者の意思表示が反映された書面の作成に関与することで、確かに、患者本人の意思表示で作成されたという事実を証明することができます(認証文)。  

このような根拠があり、行政書士が作成する「事前指示書」には終末期医療の現場に大きな安心をもたらすことができます。

 

 詳細:医療代理人(意思決定代行者)業務とは

 

患者様にお知らせ

当事務所では「対面での安心無料相談(初回無料:要予約)」を実施しております。

何らかの大病を患っている患者様は今すぐ、下記より「対面での安心無料相談(初回無料:要予約)」をお申し込みください。

また新型コロナ感染症対策として「完全予約制」となっておりますので
お申し込みの際は必ず「
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