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終末期医療の現場は不安定

終末期医療の現場は不安定 

現在、日本には延命措置中止(尊厳死)に関する法律はありません。

また、「事前指示書」も法的な拘束力はありません。 

 2018年に厚生労働省が策定した「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(以下、ガイドライン)」では、人生の最終段階における医療・ケアの在り方として「医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療ケアを進めることが最も重要な原則である。」としています。

 このような自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、前もって考え、医療・ケアチーム等と繰り返し話し合い共有する取組を「アドバンスケア・プランニング(ACP:人生会議)」と呼びます。

 また、同ガイドラインには、「本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。さらに、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。」とあります。

ガイドラインでいう「家族等」とは、「本人が信頼を寄せ、人生の最終段階の本人を支える存在である」という趣旨です。

当事務所の「医療代理人(意思決定代行者)」業務はこれらの厚生労働省の「ガイドライン」にあるように患者と医師(医療チーム)とアドバンス・ケア・プランニングを行い、患者の意思決定のプロセスとその意思決定を共有します。

患者の意思決定は変化するものであることを前提として、一度決まった意思決定の後も、アドバンス・ケア・プランニングを継続していきます。

患者が意識を失った後も、これまでのアドバンス・ケア・プランニングで共有してきた意思決定のプロセスとその意思決定を医師(医療チーム)に、尊重してもらうよう協議を続けます。

当事務所の「医療代理人(意思決定代行者)」業務はガイドラインに対応した業務です。

詳細:医療代理人(意思決定代行者)業務とは 
 

苦しまず逝くために 

 当事務所の医療代理人(意思決定代行者)は、患者と共に、医師(医療チーム)から病状説明を受け、理解を深め、アドバンス・ケア・プランニングを繰り返し行い、患者の意思決定を反映した事前指示書を作成します。 

 これまで述べてきたように、アドバンス・ケア・プランニングを繰り返し行っていくことで、患者の価値観や死生観などを理解していくため、事前指示書にない想定外のことが起きても「患者は、このような価値観や死生観を持っていた。だからこうであろう」といった「根拠」をもって対応することができます。

 当然、事前指示書の完成までは、時間がかかりますし、難しいものです。

 だからこそ、患者とご家族・医師(医療チーム)・医療代理人の信頼関係が深く形成され、より安心の終末期を過ごすことができるのです。 

 

より安心の終末期を実現 するために

 当事務所では、がん・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・心臓疾患・人工透析など大病を患っている患者様が、
よりよい終末期を迎えられるよう、苦しまず逝くための最高の準備を提供します。
    
当事務所の医療代理人(意思決定代行者)業務をご依頼されることで、「より良い終末期」を過ごすことができます。
  
 

大切なあなたへ ~今すぐ、あなたが取るべき行動

当事務所は、あなたの人生の最期を大切に考えています。 

あなたが今、とるべき行動は、「対面での安心無料相談(初回無料)」に申し込むことです。

今すぐ、決断し、動くこと、行動することが大切です。
混み合いますと、お時間がかかる場合もございます。

 

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