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人生の最期について「延命措置を拒否」等の意思決定は難しく、70%もの患者が自身での意思決定が不可能とも言われています(Silveira MJ,NEJM 2011)。
当事務所は、「延命措置の拒否(尊厳死)」などの困難な終末期の意思決定の問題に対応しています。
がんは、すべての人にとって身近な病気です。
現在、日本人の2人に1人は一生のうちに何らかの「がん」にかかるといわれています。
「がん」という病気について苦しみ、さらに医師とのコミュニケーションについて悩み、人生の最期をどうするのか、延命治療を受けるのか拒否するのか、終末期の意思決定で悩む患者は多数います。
また、「終末期の過ごし方」を知らずにいると大変なことになります。
終末期はやり直しができません。
終末期に「後悔」することがあってはならないのです。
しっかりとした準備が必要になります。
日本は世界一の高齢社会で平均寿命も毎年、伸長しています。
その影響もあり、死亡者数も毎年最多を更新し、2020年の死亡者数は 137 万 2648 人(2020年人口動態調査)となりました。
全国にがん診療連携拠点病院が整備され、新薬の開発も盛んに行われ、がん治療のレベルも上がっていますが、
その中で、2020年の主な死因第1位は悪性新生物<腫瘍>で 37 万 8356 人(2020年人口動態調査)となっています。
その一方で、がん患者は増加し続け、2020年のがん罹患者数予測は約101万2千100例、
がんでお亡くなりになる方も年々増加傾向にあり、わが国のがん死亡数の 2020 年推計値は、約 37万9千400人(男性22万500人、女性15万8千900 人)となっています(がん情報サービス)。
■今できることは何か
がんという病気は治療のレベルが上がっている現在でも深刻な病気です。
しかし、一つだけ、がんには他の病気にはない良い点があります。
それは、がんという病気は、大体ですが、余命がわかることです。
他の病気は 全く分からないか、最後の最後にならなければわからないものもあります。
がんという病気には、猶予を与えてくれる部分があるということです。
だからこそ、がん患者の方は、しっかりと対策を立ててほしいのです。
終末期をどう過ごすのか?非常に難しい問題です。
主治医からのがんであることの告知、余命の宣告が終わり、嫌でも死と向き合わなければなりません。
これまで、死と向き合えずにいた人は、余命宣告後に、死と向き合えるのかというと、そう簡単にはいきません。
今、闘病中の方は、今から取り組まなければ間に合わなくなることもあります。
しかし、無情にも時間だけは過ぎ去っていきます。
終末期をどう過ごしたいのか?
のこされた時間をどう使っていくべきなのか?
■ がん闘病中の難しさと医療代理人(意思決定代行者)
終末期の意思決定である「延命治療」の問題をどうすべきか?
「延命治療を受けるのか、延命治療の拒否(尊厳死)をするのか」
とても難しい問題です。
がんで闘病中から「判断能力」のあるうちに話し合い(人生会議)を
繰り返し行い、自分の意思はこうである。
という意思決定をしなければなりません。
しかし、それ以前に「医師の説明がわからない」・「医師に質問しにくい」・「医師との相性が悪い」
などの状態では、患者としては信頼できない医師のもとで、治療を進めることもできませんし、終末期の意思決定についても正常な意思決定はできません。
医師と患者の関係には「情報の格差」があります。
情報の格差は「主従関係」を生み出します。
ともすれば、医師の言いなりになってしまうこともあります。
医師とのかかわり方に不安を感じている患者は多数います。
特に、このような特殊な問題は、相談相手も、頼る相手も誰もいない状態で、
絶望的になってしまう方も多数います。
結果的に、「こんなはずではなかった」ということになってしまいます。
このようなことにならないための解決策として「医療代理人(意思決定代行者)」がいます。
■医療代理人(意思決定代行者)の存在
「医療代理人(意思決定代行者)」は患者様の闘病に関する問題や延命治療の拒否に代表される「終末期の意思決定」の問題などを解消し、患者様のより良い最期の実現に尽力する存在です。
がんを患った場合は、迷うことなく当事務所の医療代理人(意思決定代行者を)業務にお申し込みください。
まずは、「対面での安心無料相談(初回無料:要予約)」をお申し込みください。
■大切なあなたへ
「今すぐ、あなたが取るべき行動」
当事務所は、あなたの人生の最期を大切に考えています。
そのため、あなたが今、とるべき行動は、「対面での安心無料相談(初回無料:要予約)」に申し込むことです。
今すぐ、決断し、動くこと、行動することが大切です。
混み合いますと、お時間がかかる場合もございます。お急ぎください。
※「新型コロナ感染症対策」
当事務所は「新型コロナ感染症対策」のため「完全予約制」となっております。
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